万が一の時に備え、遺言状を作成する人が増えています。書類がないと相続人は財産分与で見解が迷走する事もあるためです。トラブルがないように、自分の意思をしっかり残す事は必須です。それではどんなシーンで特別遺言書が必要になるのでしょうか。
色んなケースが挙げられますが、とりわけ相続人が不在の時、相続人以外の方に遺産を残したい時、法定相続分の割合を変更したい時、相続人に所在地の不明な人がいる時、遺産を渡したくない人が家族の中にいる時、資産が不動産しかない場合、子どもがいない時、再婚しており前と後の妻2人に子どもがいる時、ある団体に寄付したい場合などがあげられます。遺言書は相続人のためにも作成するのがオススメです。
弁護士に相続の依頼をするにも様々種類が有ります。弁護士が提供するのは親族内の相続紛争や遺言に納得出来ない等の相続が始まった際に依頼するものだけでは有りません。
遺言をどう書くかや被相続財産をどの様に相続人に分ければ問題回避出来るかといった相続開始前の時に依頼できるものもあります。そして、相続人が放棄や限定相続をする際の手続きの方法を支援するサービスなどもあります。他にも、相続から発生したほとんど全てのもめごとに対処してもらうことが可能です。またそれから、その相続時のトラブルから発展して起こった問題、例えば相続人の内の一人が財産を隠した等の問題についても適切な対処をします。